日本景観生態学会国際交流委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は,日本景観生態学会会則の規定に基づき,日本景観生態学会(以下「本会」という.)に設置する国際交流委員会(以下「委員会」という.)について必要な事項を定めるものとする.
(目的)
第2条 委員会は,国際交流に関する次の事項について検討,審議し,また,関係者と連絡調整を図ることによって,国際交流活動を実施する.
   1) IALE(International Association for Landscape Ecology)に関すること
   2) ICLEE(International Consortium of Landscape and Ecological Engineering)に
     関すること
   3) その他国際交流に関すること
 2. 委員会は,IALE日本支部事務局(Japan Chapter Secretariat)として必要な業務を行う.
(部会の設置)
第3条 委員会は,次の部会を置き,必要があるときは,委員会で審議,実施すべき事項の一部を部会に分担させることができる.
   1) IALE部会
   2) ICLEE部会
   3) その他国際交流に関する部会(以下「国際交流部会」という)
 2. 前項の各部会は副委員長1名,委員1名から5名をもって構成し,副委員長は部会長を務める.
(IALE日本支部事務局)
第4条 IALE部会は,IALE日本支部事務局(イヤーレ日本支部事務局)を担う.
 2. IALE部会長は,IALE日本支部事務局の事務局長(Secretary-General)を兼ねる.
 3. IALE部会長は,IALE会計担当委員1名を指名する.
 4. IALE日本支部事務局の所在地は,IALE会計担当委員の勤務地とする.
(IALE部会の業務)
第5条 IALE部会は,IALEに関する次の事項について検討,審議し,また,関係者と連絡調整を図ることによって,国際交流活動を実施する.
   1) IALE日本支部として実施する事業
   2) IALEが開催する国際会議等のイベントへの協力
   3) その他,IALEに関すること
第6条 IALE部会は,IALE日本支部事務局として次の事項の業務を行う.
   1) 日本在住の本会会員のうち,希望する者の,IALE入会手続き
   2) 日本在住IALE会員の更新・変更手続き,名簿管理.なお,本規程施行前から継続して
     IALE会員である者については,本会会員であることを必要としない.
   3) 日本在住IALE会員の,IALE会費,Landscape Ecology誌購読料,その他IALEへの
     支払金の,受領およびIALEへの送金
   4) その他,IALE日本支部の会計に関すること
   5) IALEからの情報の周知
   6) IALE日本支部の活動報告
   7) その他,IALE日本支部事務局として必要なこと
 2. 前項3),4)は,IALE会計担当委員が行う.
(ICLEE部会の業務)
第7条 ICLEE部会は,ICLEEに関する次の事項について検討,審議し,また,関係者と連絡調整を図ることによって,国際交流活動を実施する.
   1) LEE(Landscape and Ecological Engineering)誌の購読や投稿の促進
   2) ICLEEが開催する国際会議等のイベントへの協力
   3) その他,ICLEEに関すること
(国際交流部会の業務)
第8条 国際交流部会は,景観生態学に関する国際交流の促進方策について検討,審議し,関係者と連絡調整を図ることによって,国際交流活動を実施する.
(規程の変更)
第9条 この規程の変更は,本会運営委員会において行う.
付則 この規程は,2022年6月20日から施行する.
(2022年6月20日 運営委員会議決)