会則・規程

日本景観生態学会会則

第1章 総 則
第1条 「名称」本会は日本景観生態学会(Japan Association for Landscape Ecology: JALE)とする.
第2条 「目的」本会は景観生態学の進歩をはかるとともに,普及・交流を通じてその理解に努めることを目的とする.
第3条 「活動」本会はその目的を達成するために,つぎの活動を行う.
1) 研究発表会,講演会,総会など.
2) 会報,案内の配布など.
3) IALE(International Association for Landscape Ecology)日本支部(Japan Chapter)としての活動.
4) ICLEE(International Consortium of Landscape and Ecological Engineering)の運営支援.
5) その他国内外の景観生態学に関係する諸学会,諸機関との連携,協力.
6) その他,本会の目的を達成するに必要な事項.

第2章 会 員
第4条 「会員」本会の会員は正会員,団体会員,名誉会員の3種類とする.
1) 正会員は本会の趣旨に賛成し,所定の入会手続きを経て,所定の会費を納める個人.
2) 団体会員は本会の趣旨に賛成し,所定の入会手続きを経て,所定の会費を納める団体.
3) 名誉会員は日本の景観生態学および本会の発展に大きな功績のあった個人のうちから, 運営委員会の推薦により,総会において決定される.
第5条 「入会」本会に入会を希望するものは,会長あて,必要事項を記入した所定の入会申込書に,会費をそえて提出しなければならない.また,所属および住所変更があった時は, その旨を事務局に早急に連絡しなければならない.
第6条 「退会」退会しようとするものは,会長あて,退会届を提出しなければならない. ただし,すでに納めた会費は払い戻さない.
第7条 「除名」会長は,会の目的にふさわしくない行為のあったと認められる会員を,運営委員会の議を経て除名することができる.
第8条 「権利」会員はつぎの権利をもつ.
1) 本会が発行する和文学会誌(景観生態学)や本会が加盟するコンソーシアムが発行する英文学会誌(Landscape and Ecological Engineering (LEE))などの配布を受けること.
2) 本会が発行する和文学会誌に,別途定めた投稿規程に示された報文を投稿すること.
3) 本会の会合に出席し,研究発表・講演を行い,意見を述べること.
4) 本会の事業・運営に関し,意見を述べること.
5) 本会の会長を選任し,またはこれらに選任されること.
6) IALE日本支部事務局を通じ,所定の入会手続きを経て,所定の会費を納めることにより,IALE会員になること.
7) ただし,団体会員は選挙権および議決権を有しない.
第9条 「義務」会員は本会の会則を守る義務を負う.

第3章 役 員
第10条 本会に次の役員をおく.
1)会長   1名
2)副会長  2名以内
3)幹事長  1名
4)副幹事長 1名以内
5)幹事(庶務 1 名,会計 1 名,編集 1 名,国際交流 1 名,企画・交流 1 名,生態系インフラ活用検討 1 名,その他運営委員会が定める特別 数名程度)
6)副幹事(各担当に 2 名以内,ただし会長が必要と認める場合はその限りではない)
7)監事 2 名
第11条 会長は本会を代表し,会務を総括する.
2. 会長は総会において会員の互選により正会員から選出される.任期は 2 年とし,重任は1期までとする.
第12条 副会長は会長を助け,会長とともに会務を総括する.
2. 副会長は総会において会員の互選により正会員から選出される.任期は 2 年とし,再任を妨げない.
第13条 幹事長,副幹事長および幹事は総会が決定した基本方針に基づき,本会の運営を推進する.
2. 幹事長および副幹事長は会長,副会長の協議により正会員から選出し,会長が委嘱する. 任期は 2 年とし,再任を妨げない.
3. 幹事および副幹事は会長,副会長,幹事長,副幹事長の協議により正会員から選出し, 会長が委嘱する.任期は 2 年とし,再任を妨げない.
第14条 監事は本会の会計および業務執行状況の監査を行う.会計および業務の執行について不正の事実を発見したとき,これについて総会または運営委員会を招集する.
2.監事は総会において会員の互選により正会員から選出される.任期は 2 年とし,再任を妨げない.
第15条 会長の改選は前年度内に行い,その任期は次年度 1 月からはじまる.

第4章 機 関
第16条 「総会」総会は会の最高議決機関であり,会務会計そのほか重要事項を決議する. 会長は毎年 1 回これを招集し,議長を務めなければならない.
2. 第14条第1 項の規定により監事から召集の請求があったときには,会長は臨時総会を, 請求があった日から 40 日以内に招集しなければならない.
3. 総会は正会員の 1/5 の出席によって成立する.
4. 総会における正会員の議決権は各一個とし,議決は出席者の過半数によって決め,可否同数のときは議長がこれを決定する.
5. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,他の正会員を代理人として表決を委任することができる.表決を委任した会員は出席したものとみなす.
第17条 「運営委員会」運営委員会は,会長,副会長,幹事長,副幹事長,幹事および各種特別委員会の代表者で構成し,会長が議長となる.運営委員会は会を運営する.
2.運営委員会はワーキンググループ代表を運営委員会に召集することができる.
第18条 「編集委員会」編集委員会は,編集委員長,副編集委員長および編集委員で構成し,編集委員長がこれを召集して議長となる.編集委員会では,和文学会誌の編集,刊行に関する事項を審議し,執行する.
第19条編集委員は編集幹事が正会員の中から指名し,これを会長が委嘱する.編集幹事は編集委員長を,副幹事は副編集委員長をかねる.任期は 2 年とし,再任を妨げない.
第20条 「国際交流委員会」,「企画・交流委員会」,「生態系インフラ活用検討委員会」ならびに「各種特別委員会」国際交流委員会,企画・交流委員会,生態系インフラ活用検討委員会ならびに各種特別委員会は,委員長,副委員長ならびに委員で構成し,委員長がこれを召集して議長となる.審議結果のうち執行事項については運営委員会の承認または追認を受けるものとする.
第21条 国際交流委員,企画・交流委員,生態系インフラ活用検討委員ならびに各種特別委員は各幹事が正会員の中から指名し,会長がこれを委嘱する.各幹事は各委員会委員長を, 各副幹事は各副委員長かねる.任期は 2 年とし,再任を妨げない.
第22条 国際交流委員会,企画・交流委員会,生態系インフラ活用検討委員会ならびに各種特別委員会は,委員長,副委員長ならびに委員の発議・協議により部会を設置し,運営することができる.
第23条 「ワーキンググループ」ワーキンググループは会員が運営委員会に提案し,運営委員会の審議により設置することができる.
第24条 「事務局」事務局は庶務幹事,会計幹事,および事務局長が必要と認める事務局員で構成し,会員の入退会,会費支払,会員管理等に係る会務を運営する.庶務幹事が事務局長をかねる.

第5章 所在地
第25条 「所在地」 本会の所在地は,庶務幹事の所属先の所在地とする.

第6章 会 計
第26条 本会の経費は会費そのほかの収入をもってあてる.
第27条 本会の会計年度は毎年 1 月 1 日に始まり,12 月末日に終わる.
第28条 会長は会計年度間の収支決算をつぎの総会に報告して,その承認を受けなければならない.
第29条 本会に対する寄付または補助金などは運営委員会の議を経て会長がこれを受けることができる.

第7 章 雑 則
第30条 会則の変更は総会において出席者の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする.
第31条 学会誌の刊行そのほか本会の行う事業に関する細則は別に委員会において定める.

付 則
第1条 会員の会費は前納とする.会費年額は総会の議を経て決定し,本会ウェブサイトに明示する.
第2条 1年分滞納した会員には和文学会誌および英文学会誌の発送を停止し,2 年分滞納した時は自動的に退会したものとする.
第3条 この会則は 2011 年 6 月 25 日より実施する.
(2011 年 6 月 25 日改定)
2.この会則は 2022 年 1 月 1 日より実施する.
(2022 年 1 月 1 日改定)
3.この会則は 2022 年 9 月 23 日より実施する.
(2022 年 9 月 23 日改定)

その他規程

論文投稿規定: 
論文投稿のページをご参照ください

国際交流委員会規程: 
日本景観生態学会国際交流委員会規程のページをご参照ください

ポスター賞表彰規定: 
日本景観生態学会大会ポスター賞表彰規定  

本規定は、日本景観生態学会大会における研究発表におけるポスター賞の表彰に関する取り扱いについて定めるものである。
1.表彰の目的  日本景観生態学会大会において優れたポスター発表を行った若手の個人会員を表彰し、    
a.論文内容・発表技術の向上に寄与する。    
b.研究者・技術者等の参加意欲の向上を図る。    
c.日本景観生態学会大会の活性化を図る。 ことを目的とする。
2.名称  名称は、「日本景観生態学会大会ポスター賞」とする。
3.ポスター賞審査対象者  日本景観生態学会大会で第一著者としてポスター発表を行う若手(おおむね40歳未満)の個人会員とする。
4.審査方法   
・日本景観生態学会大会実行委員会に推薦された複数名の採点者が、別途定める採点方法に基づいた審査を行う。
・審査結果の集計と表彰者の決定は、日本景観生態学会大会実行委員会で行う。
5.表彰   
・表彰は、学会長名で行う。   
・大会期間中に個人宛に表彰状を授与する。   
・日本景観生態学会誌において氏名を発表する。
6.規定の改訂  この規定の改訂は、幹事長が発議し幹事会が議決する。
7.付則  この規定は、平成18年7月24日から実施する。

論文奨励賞表彰規程:
日本景観生態学会論文奨励賞表彰規程
(2012年10月30日制定、2018年9月18日改定)

(総則)
第1条 この規程は、日本景観生態学会論文奨励賞(以下「論文奨励賞」という)について定める。

(募集、選考および表彰方法)
第2条 論文奨励賞の募集および選考に関わる業務を行うため、論文奨励賞選考委員会(以下「選考委員会」という)を設置する。選考委員会の活動については、別に定める。
2 論文奨励賞受賞者は、選考委員会の推薦に基いて運営委員会で決定し、原則として毎年定時総会において表彰する。
3 論文奨励賞は、学会誌『景観生態学』に研究、 調査、計画、設計、考案などに関する原著論文または短報を発表し、これが景観生態学における学術・技術の進歩、発展に寄与し、独創性と将来性に富むものと認められた若手研究者とする。ただし、候補論文は候補者が筆頭著者の単一の論文とする。なお、論文奨励賞は会員に限る。

(選考委員会)
第3条 論文奨励賞の選考に関わる作業を行うため、 選考委員会を置く。選考委員会は、選考結果を運営委員会に上申する。
2 選考委員会の構成、運営、その他については、別に規則を定める。

(規程の変更)
第4条 この規程の変更は、運営委員会において行う。

(附則) この規程は、2012年11月1日から施行する。
(2012年10月30日 運営委員会議決)